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高瀬喜朴 小林宏 高塩博
明代の中国の刑法典である「明律」とその追加法規の「條例」を和訳した書である。和歌山藩高瀬喜朴(1668~1749)が、8代将軍徳川吉宗の命によって享保5年(1720)に著した。江戸時代に数多くある明律注釈書のなかでも最重要書である。冒頭にある「律大意」は、高瀬が刑政の要諦ともいえる文を中国の諸典からまとめたもので、それだけでも価値が高い。また、『大明律例譯義』は、幕府や諸藩における法令の成立や実際の運用におおきく貢献した江戸時代の重要書である。構成は、本文12巻、首末各1巻の全14巻となっている。【目次】 首卷 律大意 譯義凡例 目録 卷之一 名例 〔1〕五刑 〔2〕十悪 〔3〕八議 〔4〕應議者犯罪 〔5〕職官有犯 〔6〕軍官有犯 〔7〕文武官犯公罪 〔8〕文武官犯私罪 〔9〕應議者之父祖有犯 〔10〕軍官軍人犯罪免徒流 卷之二 名例 卷之三 吏律 職制 公式 卷之四 戸律 戸役 田宅 婚姻 卷之五 戸律 倉庫 課程 卷之六 戸律 錢債 市廛 禮津 祭祀 儀制 兵律 宮衞 卷之七 兵律 軍政 關津 廐牧 卷之八 兵律 郵驛 刑律 賊盜 卷之九 刑律 人命 鬪毆 罵詈 卷之十 刑律 訴訟 受贓 卷之十一 刑律 許僞 犯姦 雜犯 捕亡 卷之十二 刑律 斷獄 工律 營造 河防 末卷 罪名 贖法 本宗九族五服 ※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。
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