教えて南部先生!18歳から知っておきたい契約の落とし穴 高額寄附被害者救済二法

民法の成年年齢が18歳に引き下げられ、成年に達した人は一般に「成人」と呼ばれ、法的には「一人前」と扱われます。本書は、18歳になった若者に対して、契約の意義をはじめ、寄附被害や消費者トラブルに巻き込まれないための知識や対処方法など、知っておきたい高額寄附被害者救済二法について詳しく解説しています。

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