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鈴木ハツヨ
【内容紹介・目次・著者略歴】家族の崩壊が進み家族法もそのあり方が問われる現在、著者は「絶対的弱者」である子供のための後見制度確立を提唱する。【目次より】はしがき第一章 総説第一節 法体系中における子供の保護一 はじめに二 未成年者のために配慮すべき公的機関三 未成年者のために配慮すべき私人第二節 民法における子供の保護一 序説二 子供のための援助者三 「子のため」の親子法と子供の保護第三節 民法における親権制度と後見制度一 子供の保護の担当者一般二 親権・後見の統一論と区別論三 親権者がある場合の後見第四節 後見法の機能とその限界一 序説二 未成年者の身上の保護三 未成年者の財産の管理四 むすび第二章 各論第一節 後見開始原因としての親権喪失一 親権喪失宣告の実質的要件としての親権の濫用二 親権喪失宣告の実質的要件としての著しい不行跡三 むすび四 いわゆる「常磐御前判決」の研究第二節 後見人および後見監督人の選任と職務一 序説二 後見開始と後見人選任とのギャップ三 後見人選任の実状四 申立の実質的理由五 むすび第三節 後見人および後見監督人の選任と職務(続)一 序説二 後見開始と後見人選任とのギャップ三 後見人選任の実情四 申立の実質的理由五 むすび第四節 後見人の職務に関連する諸判例の研究一 被後見人の代理人としての後見監督人によってなされた未成年者から後見人への贈与の効力二 数人の未成年相続人を同一親権者が同時に代理してなした遺産分割協議の効力三 無権代理人が後見人となった場合の無権代理行為の効力四 保佐人の同意は事後でよいか第五節 後見監督人について一 序説二 フランス法における後見監督人について三 旧民法(ボアソナード民法)における後見監督人四 明治民法における後見監督人五 後見人による後見監督人解任の申立を不適法とした判例の研究原論文一覧※この商品は紙の書籍のページを画像にした電子書籍です。文字だけを拡大することはできませんので、タブレットサイズの端末での閲読を推奨します。また、文字列のハイライトや検索、辞書の参照、引用などの機能も使用できません。鈴木 ハツヨ1928~2014年。法学者。東北学院大学名誉教授。著書に、『子供の保護と後見制度』などがある。
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