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辻・本郷 税理士法人
採用活動の失敗は「良い人材を採れなかった」場合だけではありません。募集の日から、内定者以外にも、不採用者、内定辞退者、身元保証人等多様な関係者に対応しなければならず、それぞれに失敗のタネが潜んでいます。そして内定者とは今後長く付き合っていくための細心の注意を要する労働契約が……本電子書籍で採用・労働契約の「失敗の芽」を摘んでおきましょう!>>>>>マーケティングリサーチ会社で人事担当をしています。 当社のパートタイマーRが慶弔金について聞いてきたので、「パートさんは慶弔金の規定がありませんよ」と伝えると、「私は正社員じゃないんですか?」と言います。確かにRは正社員と同じような仕事をしており、残業もしていますが、採用のときには「パートタイマーで」と言ってあるはずです。就業規則には、従業員の区分について明確な定めがありませんでした。
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2024/07/31 23:59 まで有効