ボーナス支給日の10日前に退職した従業員にはボーナスは払う必要はないと考えていた[解雇・退職・休職実務の失敗事例]

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辻・本郷 税理士法人

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失敗は成功のもと! でも本当に失敗すると大変!?  そこで各界の専門家、しかも一流のプロフェッショナルが「よくある失敗事例」から正しい実務知識を解説。逆転のケーススタディで実務が身につく失敗から学ぶ実務講座シリーズ!「解雇・退職・休職」従業員にとっては人生の一大事を、仕事として冷静に周到に対応しなくてはならない実務担当者必読!「失敗」を知れば、その時どう対応すれば良いか?事前にどんな準備が必要だったか?丸ごと、しっかり理解できます!>>>>>玩具メーカーの人事担当をしています。当社では賞与の支給日を7月10日と12月10日にしています。6月末に自己都合で退職した従業員Sが、自分も夏期賞与をもらう権利があるはずだと言ってきました。賞与の支給日に在籍していないのですから、支払う必要はないものと思っていたのですが、就業規則を確認すると「計算対象期間の3分の2以上の出勤日数がある者に賞与を支給する」となっています。

ジャンル
ビジネス
出版社
東峰書房
提供開始日
2017/05/20

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