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辻・本郷 税理士法人
採用活動の失敗は「良い人材を採れなかった」場合だけではありません。募集の日から、内定者以外にも、不採用者、内定辞退者、身元保証人等多様な関係者に対応しなければならず、それぞれに失敗のタネが潜んでいます。そして内定者とは今後長く付き合っていくための細心の注意を要する労働契約が……本電子書籍で採用・労働契約の「失敗の芽」を摘んでおきましょう!>>>>>WEBマーケティングの会社で人事担当をしています。新入社員のR君が入社時に必要な書類をなかなか提出せず、入社20日が経過してからようやく提出しました。就業規則では、「入社後1ヶ月以内に必要書類を提出する」となっていたので、あまり問題にしていなかったのですが、提出書類を確認して驚きました。採用の条件となっていた学歴が詐称だったことがわかったのです。大卒として採用したのに、実際は高卒でした。 R君を解雇することとなりました。当社の試用期間は3ヶ月としていますが、採用後14日を過ぎての解雇は解雇予告手当が必要だとのことで、平均賃金30日分の解雇予告手当を支払うことになってしまいました。
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2024/07/31 23:59 まで有効