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辻・本郷 税理士法人
採用活動の失敗は「良い人材を採れなかった」場合だけではありません。募集の日から、内定者以外にも、不採用者、内定辞退者、身元保証人等多様な関係者に対応しなければならず、それぞれに失敗のタネが潜んでいます。そして内定者とは今後長く付き合っていくための細心の注意を要する労働契約が……本電子書籍で採用・労働契約の「失敗の芽」を摘んでおきましょう!>>>>>情報サービス業の会社で人事担当をしています。今春卒業予定の新卒学生Aに採用内定の通知を行い、Aを迎え入れる準備をしていました。資料の送付や備品の購入等です。 ところが、入社日直前になってメールで「申し訳ありませんが他の企業への就職が決定したため、辞退させてください」との連絡がありました。人員の計画に狂いが出てしまい、困っています。 Aに提出させている内定誓約書には「入社を拒否しない」とあります。内定辞退は違反だと思うのですが……。
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2024/07/31 23:59 まで有効