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辻・本郷 税理士法人
採用活動の失敗は「良い人材を採れなかった」場合だけではありません。募集の日から、内定者以外にも、不採用者、内定辞退者、身元保証人等多様な関係者に対応しなければならず、それぞれに失敗のタネが潜んでいます。そして内定者とは今後長く付き合っていくための細心の注意を要する労働契約が……本電子書籍で採用・労働契約の「失敗の芽」を摘んでおきましょう!>>>>>広告系の会社で人事担当をしています。当社では新卒の採用選考を行い、今春卒業予定の学生2名に対し、12月1日に内定を出していました。ところが、年末に取引先の倒産があり、経営状況が悪くなったため内定を取り消さざるを得なくなりました。内定の通知は出しているものの、まだ雇用契約書は結んでいませんので、本人に電話とメールにて内定を取り消す旨を伝えるのみ行いました。すると、内定者から「納得できません。これは解雇ではないですか」と言われてしまいました。
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2024/07/31 23:59 まで有効