適格分社型分割では一括評価金銭債権にかかる貸倒引当金を引継ぐことはできないと判断した[グループ法人税務の失敗事例]

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辻・本郷 税理士法人

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ジャンル
ビジネス
出版社
東峰書房
提供開始日
2016/07/02

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